日本就労ビザ


・短時間オンライン申請での低価格を実現
・外国人社員の就労ビザ申請をフルサポート
・日本全国対応可能!オンラインヒアリング

行政書士 今井国際総合法務事務所

中国・イギリスで生活経験が豊富な国際色がつよい行政書士がわかりやすく、親身にサポート

外国人を採用するあなたを支援いたします。彼らのでのご活躍をお祈り申し上げます。
共に日本を盛り上げていきましょう。

外国人の方が”日本で働くため”のビザ申請を行っている大阪・行政書士 今井国際総合法務事務所です。
就労ビザ取得の可否を事前に行い、申請代行まで、フルサポート。最短でビザ取得ができるようにサポートさせて頂きます。
初めての外国人雇用や、就労ビザにご不安な場合は、全部お任せでご依頼可能な私たちにご相談ください。

月1回オンラインセミナー

開催場所

ZOOM会議or YouTube

日時

毎月10日 20:00-21:00

参加費

無料

参加特典

資格外活動許可  申請マニュアル
何か就労ビザに関係したマニュアルありませんか。

就労ビザ申請にあたり、
こんなお悩みありませんか?

初めての作業わからないのは当たり前、費用対効果でまず、専門家に質問してみよう。

01

就労ビザがちゃんと許可されるか不安

02

自己申請したが、不許可になってしまった

03

留学生を採用したいけど、なにから手をつけてよいかわからない。

04

忙しくて、就労ビザ手続きをしている時間がない

05

特定技能で外国人を採用したいけど提出書類が煩雑、よくわからない。

06

技能実習生の受け入れをしたいけど、どこに相談したらよいよくわからない。

07

会社でどんな外国人を採用できるのか、よくわからない。

08

将来的に外国人を採用したい。今から準備しておきたい。

09

顧問契約もありますか。

そんなお悩みを私たちが解決します!

わからないこと、面倒くさいことフルサポートいたします。

外国籍のスタッフ在籍

ワンストップで手続きが可能

オンライン申請で低価格を実現

不許可の場合の無料再申請制度

自社申請必要項目当社へご依頼
2時間ビザ申請を調べる0分
4時間書類の手配をする時間1時間
(ヒアリング対応)
2時間意思伝達が難しく
外国語対応をする場合
0分
(英語・中国語)
5時間書類作成をする時間1分
(捺印対応のみ)
5時間入館へのビザ申請時間0分
2時間査証案内やビザ受取0分
20時間所用時間1時1分

お客様の声

実例・実績

業種:美容サロン  地域:福岡県

留学生アルバイトを正社員に登用


居酒屋を経営する会社が「特定技能」の在留資格で留学生アルバイトを正社員に採用。
当事務所に「留学」から「特定技能」への在留資格変更手続、登録支援機関としての「事前ガイダンス」、「支援業務」を依頼。

業種:貿易業  地域:福岡県

中国支社から機械エンジニアを招へい


中国支社の技術者を日本本社へ招へい。当事務所に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請を依頼。1カ月で許可。

業種:製造業  地域:大阪府

不許可になった事案を当社に依頼・再申請を行い無事許可に!


金属加工業を行う会社が、ベトナムからスタッフを招へいするために自社で就労ビザ申請を行ったところ「不許可」に。当事務所に依頼後再申請を行い無事就労ビザが許可。当事務所では不許可理由を分析、入国管理局へ仕事内容の専門性を説明するため業務資料を作成し提出。

就労ビザサポート

オプションサービス

書類の日本語翻訳

4,000

(A4/1枚)

日本公的機関の必要書類取得代行

5,000

就労ビザ申請

100,000円〜

就労ビザ更新A※1

40,000円〜

就労ビザ更新B※2

100,000円〜

就労資格証明書申請

70,000円~

税別価格です。

  1. 申請手続き全般に関する総合的なコンサルティング
  2. お客様に合わせた必要書類のリスティング
  3. 申請書類一式作成
  4. 申請理由書作成
  5. 入国管理局への申請代行
  6. 入管審査官からの追加資料提出要求等への対応代行
  7. 結果通知の受取り
  8. 不許可の場合の無料再申請制度

FQA

就労ビザよくある質問

大阪以外の地域ですが、依頼できますか。

当事務所は大阪以外の地域からもご依頼いただいております。当事務所にご来所いただかなくてもご依頼は可能です。
まずは無料相談のご予約をお願いいたします。

どんな外国人でも採用すれば、当社で働けますか。

就労ビザが許可されるかどうかは、採用する外国人の経歴と御社での業務内容になります。

どんな仕事でも就労ビザは取得できますか。

就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」、「特定技能」、「技能実習」と三種類ありますが、どんな仕事でも認められるわけではありません。法律の改正もあり、ビザごとにできる仕事が定められており、それ以外の仕事は就労ビザが許可されません。

留学生を現場作業員として、正社員で雇用できますか。

できません。留学ビザ+資格外活動許可で週28時間。長期学校休み期間週40時間しかアルバイトできません。
そのため、留学ビザ⇒就労可能な在留資格(就労ビザ)への変更が必要です。

お問合せは無料ですか?

はい、まずはお問合せください。お互いに大丈夫と思ってもらえるように、しっかりお話をさせてください。

外国人を採用するときに注意することはなんですか。

外国人の学歴と保有資格をまずは確認してください。会社で行う業務と外国人の学歴に関連性がなければ就労ビザは認められません。

キャンセル返金できますか?

できません。まず、弊社の料金体系は2段階になっております。
まず、開始時に着手金をいただきます。次に申請時に実費用を徴収して、入管管理局に申請をだします。

日本就労ビザ

日本でのご活躍をお祈り申し上げます。

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